東京地方裁判所 昭和47年(借チ)2058号 決定
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〔決定理由〕一 ……譲受人興産信用金庫についてその資力信用等の点から、本件借地権の譲渡によつて相手方らに不利となるような事情はないと認められるから、本件申立は後記財産上の給付がなされることを条件に認容すべきである。
二 附随処分
鑑定委員会の意見は、本件土地の更地価格を3.3平方米当り四〇万円、借地権価格はその八〇%とし、借地人が借地を譲渡して利益を得る場合、公平の見地から利益の一部を賃貸人に還元配分すべきであり、その額は右借地権価格の一五%に当る合計一、九五二、〇〇〇円をもつて相当とするというにある。
当裁判所も右意見に賛成であり、その額についても従前の裁判例に照らし妥当なものと考えられるので、本件財産上の給付額は金一、九五二、〇〇〇円をもつて相当と認める。
本件譲渡がなされた場合、本件賃貸借契約の賃料を鑑定委員会の意見に従い、一ケ月3.3平方米当り二四〇円と改定する。 (河村直樹)
目録<略>